大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福岡高等裁判所 昭和35年(ナ)3号 判決 1960年9月30日

原告 酒井菊太郎 外五名

被告 大分県選挙管理委員会

主文

原告等の請求を棄却する。

訴訟費用は原告等の連帯負担とする。

事実

原告等訴訟代理人は「昭和三四年九月二八日執行の大分県杵築市議会議員の選挙の効力に関する原告等の訴願について被告が同年一二月二五日なした裁決を取消す。第一選挙区における右選挙は無効であることを確認する。訴訟費用は被告の負担とする」という判決を求め、その請求の原因として次のとおり陳述した。

(一)  原告等は昭和三四年九月二八日執行の大分県杵築市議会議員選挙(以下本件選挙という)の選挙人である。

(二)  訴外酒井菊夫は昭和二五年頃から大分県速見郡日出町に居住していたが、昭和三四年六月一三日杵築市大字片野九九四番地に住所を移転し、同日同市において住民登録をなし国民健康保険被保険者証及び主要食糧購入通帳の交付を受け、杵築市民として税金も負担している。従つて同人は本件選挙について選挙権及び被選挙権を有していたものである。

(三)  酒井菊夫は本件選挙に際し第一選挙区から立候補し、有効投票四四〇票を獲得した。同選挙における最下位当選人の得票数は二七九票である。従つて酒井菊夫は当然当選人でなければならない。しかるに杵築市選挙管理委員会は酒井菊夫が杵築市に住所を有せず被選挙権もないものと認定し、同人の当選を失はせた。

(四)  杵築市選挙管理委員会がこのように酒井菊夫の住所の認定を誤り同人に被選挙権がないものとしてその当選を認めなかつたことは、公職選挙法第九条に違反する。又もし酒井菊夫に被選挙権がないとすれば、杵築市選挙管理委員会は酒井菊夫の立候補届出を拒否すべきものであり、もしこれを受理した場合には同候補者に被選挙権のないことを公示すべきものである。しかるに同選挙管理委員会がこれらの措置をとらなかつたことは違法である。従つて第一選挙区における本件選挙は右二点において違法であるから無効である。

(五)  よつて原告等は昭和三四年一〇月中法定の期間内に杵築市選挙管理委員会に対し本件選挙の効力に関する異議の申立をしたところ、同委員会は同月一四日異議を棄却する旨の決定をしたので、原告等はさらに同月二〇日被告に対し訴願の申立をしたが、被告は同年一二月二五日訴願を棄却する旨の裁決をなし、その裁決書は翌二六日原告等に交付された。

(六)  しかし被告の右裁決も不当であるから、該裁決の取消及び第一選挙区における本件選挙の無効確認を求めるものである。

被告代表者は主文第一項と同旨の判決を求め、その答弁として次のとおり陳述した。

(一)  原告等主張の(一)の事実、同(二)の事実中、酒井菊夫は昭和二五年頃から大分県速見郡日出町二、六七三番地に居住していたが、昭和三四年六月一三日同所から杵築市大字片野九九四番地に転入の手続をした事実、同(三)の事実中、酒井菊夫は本件選挙に際し第一選挙区から立候補したこと及び同選挙における最下位当選人の得票数が二七九票である事実並びに同(五)の事実はこれを認めるが、その余の主張は全部否認する。

(二)  酒井菊夫は本件選挙当時杵築市に住所を有せず、従つて本件選挙について選挙権及び被選挙権を有しなかつものである。又市選挙管理委員会は立候補届出にあたり、候補者の被選挙権の有無を審査する権限はない。

従つて原告等の本訴請求は理由がない。

(証拠省略)

理由

原告等主張の(一)(五)の事実及び酒井菊夫が本件選挙に際し第一選挙区から立候補した事実は当事者間に争がない。

原告等の主張する本件選挙無効の原因中、その一は、候補者酒井菊夫の住所が杵築市であるにかかわらず、杵築市選挙管理委員会が同市に住所がないと誤認し同候補者に被選挙権がないものとしてその当選を認めなかつたのは違法である、というのである。しかしこのような事由は、当該候補者に対する投票の効力、すなわちその候補者の当選の効力の有無に関する事由であつて、選挙の効力に関するものではないから、選挙無効の原因とならないことは明らかである。

その二は、市町村選挙管理委員会は候補者に被選挙権がないと認めるときはその立候補届出を拒否すべきものであり、もしこれを受理したときは被選挙権のないことを公示すべきものであるにかかわらず、杵築市選挙管理委員会が候補者酒井菊夫に被選挙権がないと認めながら、このような措置をとらなかつたことは違法である、というのである。しかし候補者酒井菊夫の当選が認められなかつたことを基本の不服とする原告等が、仮定的にもせよ、選挙管理委員会において同候補者の立候補届出を拒否せず又同候補者に被選挙権のないことを公示しなかつたことが違法だと主張することは、その訴旨において矛盾であり、いささか好事の主張というほかはない。それはともかくとしても、市町村選挙管理委員会又は選挙長は、立候補届出にあたり候補者の被選挙権の有無を審査してその届出の受理又は不受理を決定し、もしくは候補者に被選挙権のないことを公示すべき権限ないし職責はないから、このような措置をとらなかつたとしても選挙が無効となるものではない。

よつて原告等の本訴請求は失当であるから、民事訴訟法第八九条、第九三条第一項但書を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 竹下利之右衛門 小西信三 岩永金次郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例